自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で全文を記載し、署名押印した遺言のことです。遺言書の中で最も多く作成される遺言形式であり、費用が安く、誰でも簡単に作成できるため、多くの人が利用しています。
自筆証書遺言の注意点
①遺言の全文を自書する
本文は自書(直筆)しなければならないので、パソコン、ワープロなどによるものや、録音、ビデオ、口頭で言ったことによる遺言は全て無効になってしまいます。
ただし、財産目録については自筆でなくてもOKです。(各頁に署名押印が必要)
②日付はどうする?
日付は遺言を書いた日、例えば令和○○年○月○日と記載しますが、令和○○年の誕生日、令和○○年元旦のように書いた日が特定できればOKです。西暦でもかまいません。ちなみに令和○○年○月吉日は、特定できないのでダメです。
③署名はどうする?
自筆でなければなりません。ゴム印などはダメです。有名人が通称やペンネームなどで遺言者が特定できるなら有効と思われますが、トラブルを避けるためにも戸籍上のフルネームで署名するのが間違えないです。
④印はどうする?
自筆証書に押す印については法律の規定はありあせん。印鑑は認印(三文判)でも拇印(指印)でもOKですが、やはり実印か良いでしょう。
メリットとデメリット
メリット
・いつでもどこでも自分で簡単に作成できる
・費用がほとんどかからない
・誰にも内容を知られずに作成できる
デメリット
・自分で作成するので、要件を満たさずに無効になってしまう可能性がある
・意思能力等の問題により無効の場合がある
・第三者に変造、偽造される恐れがある
・法務局での保管制度を利用しない場合は家庭裁判所での検認が必要
さいごに
自筆証書遺言は、費用が安く、誰でも簡単に作成できるというメリットがあります。しかし、その反面、法律で定められた方式を満たしていないと無効になってしまうという注意点もあります。
自筆証書遺言を作成する際には、これらの注意点を十分に理解した上で、慎重に作成するようにしたいものです。