遺言は、生前に自分の財産を自分の意思で、誰に何をどのように残して行くのかを決めることができる有効な手段です。この遺言の内容を確実に執行してもらうために、遺言執行人を指定することができます。
遺言者は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。(民法1006条)
遺言執行者について整理します。
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法1012条)
遺言執行者は、遺言の内容を実現することが責務であって、相続人等の利益のために職務を行うことでなないということです。
そして、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
遺言執行者の権利
・費用償還請求権
遺言執行者が遺言を執行するために必要な費用を支出した場合は、費用を償還でき、相続財産から負担します。
・報酬請求権
遺言執行者は遺言執行の報酬を請求できます。遺言に報酬の定めがあればそれに従い、なければ家庭裁判所に決めてもらいます。
遺言執行者の義務
・善管注意義務
遺言執行者は、善良なる管理者の注意をもって、任務を遂行する義務があります。
・報告義務
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況などについて報告する義務があります。
・受取物引渡しの義務
遺言執行者は、遺言執行にあたって受領した金銭その他の物を相続人に引き渡さなければなりません。
・任務開始義務
遺言執行者は、就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
・通知義務
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
・財産目録の作成・交付義務
遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務があります。