公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言のことです。公正証書には表題を付しますが、公正証書遺言の場合は「遺言公正証書」とするのが通例です。
公証人が遺言者からの遺言の内容の口述を受け、それを作成する方法です。原本が公証役場に保管されますので、改ざんや偽造の心配もなく安心です。
公正証書遺言のメリット
・専門家である公証人が作成するので、無効になる確率が限りなく少ない。
公証人は、法律の専門家として、遺言の要件を満たしているか、遺言者の意思を正確に反映しているかを慎重に審査します。そのため、無効になる確率が限りなく少ないと言えます。
・原本が公証役場で保管されるので、紛失や変造・偽造がない。再発行ができる。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。そのため、遺言者が亡くなった後、遺族が遺言書を見つけられないという心配がありません。また、紛失や変造・偽造のリスクも低くなります。万が一、原本が紛失した場合は、公証役場で再発行が可能です。
・検認手続きが不要。
相続開始後、遺言書の有効性を確認する手続きを検認といいます。公正証書遺言場合は原則として検認手続きが不要です。そのため、相続手続きがスムーズに進みます。
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。
・費用がかかる。
公正証書遺言を作成するためには、公証役場への手数料の支払いが必要です。
・手間がかかる
事前に原案を作成し、証人を2名以上立てる必要もあります。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成するためには、以下の手順が必要です。
1.必要書類を準備する
・遺言者の印鑑証明及び実印などの本人確認
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票など
・証人の免許証の写しなどの本人確認、認印
・不動産が含まれる場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など
・その他財産がわかる資料の写しまたは明細一覧表
2.原案を作成する
遺言の内容を決め、それを公証役場に提出します。原案は、遺言者の意思を正確に反映したものである必要があります。
3.証人を依頼する
証人2名を決め、その人の氏名、住所、生年月日、続柄などを公証役場に提出します。証人は、遺言者の意思を正確に把握し、公正証書遺言の作成に協力できる人を選ぶことが大切です。
4.公正証書遺言を作成する
証人2名立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者、証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者、証人が、筆記の正確なことを承認して署名、押印します。
まとめ
公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するため、無効になる確率が限りなく少なく、原本が公証役場に保管されるため、紛失や変造・偽造のリスクが低い、検認手続きが不要であるなどのメリットがあります。
一方で、費用と手間がかかる、証人を通じて遺言作成、内容が第三者に知られるおそれがあるなどのデメリットもあります。
遺言書の作成を検討している方は、これらのメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った遺言書の種類を選ぶことが大切です。