近年、遺言書を作成する方が増えています。令和4年の公正証書遺言の作成件数は11万1977件で、10年前の平成25年の8万8156件と比べて大きく増加しています。
また、令和2年7月から開始された自筆証書遺言書保管制度も令和5年11月時点で6万3998件の申請があり年々増加しています。
遺言書件数の増加には、どのような理由が考えられるのでしょうか。
自分の財産を自分の思い通りに相続させたい
遺言書があれば、法定相続とは異なる相続方法を指定することができます。
例えば、特定の相続人に財産をすべて残したい場合や、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合などに、遺言書でその意思を明確にすることができます。
法定相続とは異なる相続にしたい
法定相続では、配偶者や子、親などの親族が相続人となります。
しかし、例えば、相続人の中に相続放棄や相続欠格の対象となる人がいたり、相続人同士の相続争いが予想されたりするなど、事情によっては法定相続とは異なる相続方法を検討する必要がある場合もあります。
相続トラブルを防ぎたい
遺言書を作成しておけば、相続人同士の相続争いを防ぐことができます。法定相続では、相続人全員の合意がなければ相続分割ができません。しかし、遺言書があれば、被相続人の意思が明確に示されているため、相続人同士の合意がなくても相続手続きを進めることができます。
さいごに
もちろん、それぞれの置かれた環境や事情によって、遺言書を書く理由はさまざまです。
子供がいないご夫婦や、特定の団体や慈善事業に寄付したいときなど、状況にあわせて将来と向き合うことが大切です。
遺言書を作成する際には、専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで、遺言書の作成方法や内容の検討をサポートしてもらうことが可能です。
行政書士栗田法務事務所では、遺言書の作成をサポートしています。
遺言書の作成を検討されている方は、お気軽にご相談ください。