令和2年4月より民法に「配偶者居住権」が新設されました。(民法1028条)
これまでは、自宅を所有する者が亡くなった場合、配偶者が住み慣れた自宅に住み続けるためには、自宅を相続するか、相続した者と賃貸借、使用貸借などの契約をすることが必要でした。
例えば、自宅所有者であるお父さんが亡くなった場合、配偶者であるお母さんがこの自宅に住み続けるには、自宅をお母さん名義にするか、自宅を子供の名義にし、子供から家を借りて住み続けるかの2択になります。
自宅をお母さん名義にする場合では自宅不動産の評価額が高額になりすぎて、自宅は相続できたが、それ以外の財産(現金、株等)を十分に受け取れないということになりがちです。
このため残されたお母さんが
・相続税が支払えない
・今後の生活費をまかなうのに不安
などの理由から自宅を手放すケースも起こっていました。
そこで、お父さんが亡くなったあとも安心して自宅に住み続けることができるように、遺言や遺産分割において配偶者居住権を設定できるようになりました。
配偶者居住権とは
配偶者居住権を設定すると、自宅を他の人が相続したとしても残された配偶者は賃料の負担をすることなく、自宅に住み続けることができます。そして、その権利は原則として配偶者が死亡するまで存続します。
配偶者居住権を取得する方法
配偶者居住権を取得するためには以下の要件が必要です。
・自宅建物に亡くなった人の名義が入っていること
ただし、夫婦以外の名義が入っていると配偶者居住権の取得はできません。
・名義人が亡くなった時点で残された配偶者が自宅に住んでいること
亡くなった人自身が居住している必要はありません。
・遺言または遺産分割協議で配偶者居住権を設定すること
家庭裁判所の審判で定めることもできます。また、一度設定された配偶者居住権は基本的には終身有効ですが別途有効期間を定めることも可能です。
その他
自宅に対する権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分割するという考え方で、被相続人の配偶者が「配偶者居住権」を取得して、配偶者以外相続人が「負担付きの所有権」を取得するということです。この所有権を取得した配偶者以外の相続人が自宅を売却してしまったとしても、配偶者居住権の登記がされていれば、この権利は守られます。
配偶者居住権は自宅に住み続けることができる代わりに、売却や賃貸する権利はないため、評価額も低く抑えられます。住み慣れた自宅に住み続けながら、預貯金などの自宅以外の財産を従来より多く受け取ることができ、その後の生活の安定を図ることができる制度です。
さいごに
配偶者居住権は、配偶者の生活の安定を図るために設けられた新しい権利です。状況に応じて検討したいものです。