相続財産の調査方法と注意点

預貯金

預貯金の調査は、金融機関ごとに個別に行います。どこの金融機関に口座があるかわからない場合は、調査対象の金融機関を特定することから始めます。通帳や証書、自宅宛に届いている郵便物、同居の家族などから金融機関を見定めます。

取引先の金融機関に残高証明書の請求をします。相続開始時までの利息も相続財産の一部ですので定期預金などでは利息を含めた残高証明書が必要です。

株式

被相続人が株取引をしていた場合は、証券会社などに取引内容を開示してもらいます。どこの証券会社に口座があるかわからない場合は、預貯金同様に証書や郵便物などから見定め、あるいは「証券保管振替機構」に問い合わせるなどします。

不動産

負債

必要書類

まとめ

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

相続・遺言・成年後見を中心に業務を行っている。
住宅メーカーに32年間勤務した後、2022年に行政書士栗田法務事務所を開業。
相続や終活に関する相談において、手続きだけでなく、ご家族の状況や思いにも配慮した支援を大切にしている。
東京都行政書士会立川支部理事、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ正会員。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、歴史小説、プロ野球観戦。