相続人を確定するために、被相続人及び相続人の戸籍を収集する必要があります。(相続人の確定)
そして、従来は不動産の相続登記や預貯金の名義変更手続きなどに、収集した全ての戸籍が必要でした。
その場合、相続人が多ければ戸籍の数は、当然膨大になります。
この膨大な戸籍の束を、手続きごとに原本やコピーが必要でした。
これが、たった1枚で手続きができるようになりました。今回はこの法定相続情報証明のおはなしです。
法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これは法務局に戸籍謄本等とともに法定相続人を一覧図にした「法定相続情報一覧図」を提出して、法務局の証明のある一覧図の写し(法定相続情報証明)の公布を受けることができる制度です。
法定相続情報証明の具体的取得方法
1.必要書類の収集
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人の住民票の除票(取得出来ない場合は戸籍の附票)
・相続人全員の戸籍謄抄本
・申出人の住所、氏名が確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・各相続人の住民記載事項証明(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
2.法定相続情報一覧図の作成
・被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
3.申出書の記入、登記所で申出
申出人は、被相続人の相続人(またはその相続人)です。
また、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。
委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
4.一覧図の写しの交付
法務局に申し出ると一覧図の写しが交付されます。
こちらが参考資料です。(法務省のホームページより)
まとめ
膨大な戸籍謄本の束を提出する代わりに一覧図写しを各所に1枚提出することで、これまでより簡単に相続手続きが可能になりました。
この一覧図写しの手数料は無料です。提出された法定相続証明情報一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば再交付もできます。
利用可能な相続手続きは以下のとおりです。
・不動産登記
・相続税の申告
・各種金融機関の相続手続き