ある人が死亡すると相続が発生し、遺産を相続人間で分割する必要があります。遺産分割は、遺言書に基づく遺言による分割と、遺言書がない場合に行う遺言以外の分割に分けられます。
そこで今回は、遺言と遺言以外の遺産分割の違いについて、整理します。
遺言による分割
誰に何をどれだけ相続させるのかを具体的に定めることができ、遺言執行者によって分割が実行されます。
遺言による遺産分割のメリット
・被相続人の意思が尊重される
・相続人間の争いを未然に防ぐことができる
・生前から相続に向き合うことで様々な対策ができる
遺言による遺産分割のデメリット
・遺言書を作成・保管する手間や費用がかかる
・遺言書が無効になる可能性がある
・遺留分侵害額請求の対象となる場合がある
遺言以外の遺産分割
・協議による分割
いわゆる「遺産分割協議」のことです。
共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きです。協議の成立には共同相続人全員の合意が必要です。分割の内容についても全員の合意で自由にできます。
分割の態様についても、現物分割、換価分割、代償分割等、自由にできます。
・調停による分割
分割協議がまとまらないときや、協議ができない時は、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。分割の申立ては調停手続きの申立てによってなされます。
裁判所で話合いをするイメージです。
いきなり遺産分割の審判の申立てをすることもできますが、審判申立てがあっても、まずは調停で話合いの解決を試みるのが一般的です。
調停分割は、調停委員または家事審判官が話合いの仲立ちをし、合意が成立すると調停証書を作成します。この調書は確定した審判と同一の効力があります。
・審判による分割
遺産分割調停でも合意がなされなかった場合は、最終手段の審判手続きに移行します。
いわゆる「裁判」です。
まとめ
遺言書を作成しておけば、被相続人の意思を尊重した遺産分割を行うことができ、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。