特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺言で遺贈、死因贈与によって財産を受取っていた場合に、他の相続人との公平を図るために定められた制度です。
例えばお父さんが亡くなり、母親と息子2人が相続人のとき、相続財産から母親1/2、息子はそれぞれ1/4の割合で遺産分割するのが法定相続ですが、仮に長男だけが生前に1000万円の贈与を受けていた場合、この1000万円をプラスした財産が相続財産になります。この相続財産から法定相続を計算たうえで、長男の相続分から贈与の1000万円分を差し引きます。これで公平に相続できることになります。
そして、このように特別受益を相続分算定の基礎に算入する計算上の扱いを「持戻し」といいます。
(具体例)
父親は財産9000万円を残して死亡した。相続人は妻、長男、次男。父親は生前に長男に留学資金として1000万円贈与していた。
特別受益の範囲
特別受益として持戻しの対象となる財産は、「遺贈」「婚姻、養子縁組のための贈与」「生計の資本としての贈与」です。
(1)遺贈
遺贈はその目的にかかわらず、すべて持戻しの対象となります。
(2)生前贈与
・婚姻、養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など
・生計の資本としての贈与
一般的に、かなり広い意味ですが、高校大学の入学金、授業料など扶養義務に基づく援助は含まれません。
特別受益者の範囲
特別受益者となるのは、特別受益を受けた共同相続人ですが、代襲相続人については注意が必要です。
おじいちゃんが亡くなったときに、おじいちゃんの子が既に亡くなっている場合は、孫(おじいちゃんの子の子)が相続します。このことを代襲相続といいますが、生前におじいちゃんが孫に贈与していたとき、この贈与についての判例があります。
代襲者(孫)が被代襲者(おじいちゃんの子)の死亡により共同相続人になる以前に受けたものは特別受益には該当しませんが、相続人になったあとに受けたものは特別受益に該当するという見解が通説です。
持戻免除の意思表示
被相続人が、持戻しをしなくてよいという「持戻免除」の意思表示をした場合は、その意思に従いますので、持戻しをしなくてもかまいません。
配偶者保護のための持戻免除の意思表示の推定規定
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物または敷地について遺贈または贈与をしたときは、その遺贈または贈与について持戻しの規定を適用しない旨を表示したものと推定します。
「配偶者居住権」とともに、令和の民法改正によって配偶者への保護が手厚くなりました。