「寄与分」とは、相続人や親族の中に、亡くなった方の財産の維持又は増加について、特別の貢献をした場合に、他の相続人との均衡をはかるために、増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。
例えば、長男が親の家業を手伝って、親の財産を増やした場合に財産を増加させたことになります。また、次男が病気の親の介護をした場合、親の財産の減少を防いで維持させたことになります。
寄与分を受ける資格
民法第904条の2第1項では「共同相続人中に」と規定されていますので、相続人に限られます。従って、内縁の妻は相続人ではないので、寄与分を主張することはできません。また、長男の嫁が被相続人の療養看護を尽くしたとしても、この第904条の2に基づく寄与分は認められないことになります。
しかし、長男の嫁が長男の親の介護に貢献するケースは多くあります。この場合に、相続権がないからといって、一切寄与分が認められないとすると不公平です。そこで、2019年に「特別の寄与(民法1050条)」の制度が新設されました。
寄与の類型
・家業従事型
家業である農業や商工業等の事業に従事して、特別の貢献、無償性、継続性、専従性が必要です。
・金銭等出資型
被相続人に財産上の利益を出資して、特別の貢献、無償性が必要です。
・療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与する場合で、療養看護の必要性、特別の貢献、無償性、継続性、専従性が必要です。
・扶養型
特定の相続人のみが被相続人を不要し、被相続人の支出を減少させその財産の維持に寄与する場合で、不要の必要性、特別の貢献、無償性、継続性が必要です。
・財産管理型
被相続人の財産管理をすることによって財産の維持形成に寄与した場合で、財産管理の必要性、特別の貢献、無償性、継続性が必要です。
さいごに
寄与分は相続人全員の協議が必要です。協議が調わないときや、することができないときは家庭裁判所が寄与をしたものの請求によって、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになります。
献身的に介護してくれた相続人への感謝は、遺言などの他の方法を検討するのがいいのかもしれません。