相続が開始すると、遺産をどのように分割するかを決める必要があります。その前に、まず相続人を確定する必要があります。相続人は、被相続人の財産を承継する権利を持つ人です。相続人を確定しないと、遺産分割協議などの、相続手続きを進めることができません。
相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で定められています。相続人は、以下の順位で決められます。
1.配偶者
2.子
3.直系尊属
4.兄弟姉妹
配偶者は、被相続人(亡くなった人)と婚姻関係にあった人です。内縁関係は配偶者になりません。直系尊属は、被相続人の父母や祖父母などのことです。兄弟姉妹は、被相続人の父母の同じ子です。
相続人の確定方法
相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本を取得して、家族関係を確認します。被相続人の戸籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する役所で取得できます。 戸籍謄本には、被相続人の名前や生年月日、本籍地、婚姻・離婚の履歴などが記載されています。これらの情報をもとに、被相続人との関係がわかる人を相続人と確定します。
相続人の確定に注意すべき点
・被相続人の出生から死亡まで戸籍をすべて取得する必要があります。
・被相続人の婚姻歴や離婚歴を確認する必要があります。
・被相続人の子供が既に死亡している場合は、その子供の子供(孫)が相続人となる可能性があります。
・相続放棄をすると、相続人としての地位を失うため、相続財産を取得する権利も失われます。
・昔の戸籍は字が読みにくい場合や、現代の漢字と読み方が異なる場合があるため、慎重に解読する必要があります。
相続人の確定は、相続手続きの第一歩です。相続人の範囲や確定方法を正しく理解して、スムーズに相続手続きを進めましょう。
まとめ
相続人の確定は、専門的な知識や経験が必要です。
行政書士栗田法務事務所では、相続人の確定をはじめとする相続手続きをサポートしています。ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。