あなたは、もしもの時に大切な家族に財産を残したいと考えていますか?
もし、何も準備をせずに亡くなってしまったら、あなたの財産は誰がどのように受け継ぐのでしょうか?
法定相続人とは、法律によって定められた、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことを指します。
今回は法定相続人について整理します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、亡くなった人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。民法では、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の順で法定相続人が定められています。
配偶者
配偶者は、婚姻届を出していることが条件となります。婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権がありません。
配偶者は、常に相続人となりますが、遺産分割協議においては、他の相続人と同等の権利を持つわけではありません。寄与分制度により、配偶者よりも他の相続人の貢献度の方が大きかったと認められれば、遺産分割協議の結果、配偶者が取得する遺産の割合が減る可能性もあります。
子
実子:実子とは、被相続人と血縁関係のある子です。婚姻関係にある夫婦の間で生まれた子はもちろん、婚姻関係にない男女の間で生まれた非嫡出子も、認知されていれば相続人となります。
養子:養子縁組によって親子関係を形成した子は、実子と同様に相続人となります。
胎児:胎児も、既に生まれているものとみなされ相続人となります。ただし、死産した場合は初めから相続人にならなかったことになります。
特別養子縁組と相続関係:特別養子縁組の場合、養子は実父母との親子関係が終了するため、実父母は養子の相続人となりません。また、養子も実父母の相続人とはなりません。
非嫡出子:非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子です。父親が認知していれば、父親と非嫡出子との間に相続関係が発生します。
直系尊属
父母:被相続人に子がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。父母が既に死亡している場合は、その直系尊属(祖父母)が相続人となります。
兄弟姉妹
同父母兄弟姉妹:同父母兄弟姉妹とは、同じ父母から生まれた兄弟姉妹です。
異父母兄弟姉妹:異父母兄弟姉妹とは、父母の一方が異なる兄弟姉妹です。
代襲相続
第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」には代襲相続が適用されます。
相続人となるべき子、兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡し、または相続人の欠格事由に該当し、または廃除されたことによって相続権を失ったときは、その者の直系卑属(子の子供や孫、兄弟姉妹はその子供のみ)が、その者が受けるはずであった相続分を相続するのが代襲相続です。
配偶者、直系尊属には代襲相続はありません。また、相続放棄をする相続人は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとして扱われますので、相続放棄者に直系卑属(子供)がいても、放棄者を代襲相続することはありません。
例えば、被相続人に子が2人いて、1人が死亡していた場合、死亡した子の子供(孫)が代襲相続人となります。
まとめ
法定相続人は、法律で定められた相続人です。しかし、法定相続人のままでは、あなたの想いを反映した遺産分割ができない場合があります。
遺言書を作成すれば、あなたの意思を明確に伝えることができ、スムーズな遺産分割を実現できます。
大切な家族のために、法定相続人の確認と遺言書の作成を検討することをおすすめします。