遺言は、遺言者の死亡後にその意思を実現させるための重要な書類です。遺言の効力自体は遺言の種類による違いはありませんが、遺言は法律に定める方式に従っていないと無効となってしまいますので、各遺言の特徴を押さえておくことは非常に大切です。 遺言には、大きく分けて「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2種類があります。
普通方式の遺言
普通方式の遺言には、以下の3種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。作成費用が安く、誰でも簡単に作成できるというメリットがあります。ただし、作成に不備があると無効になってしまうため、注意が必要です。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。作成費用は高くなりますが、作成に不備が少なく、遺言の効力が確実に守られるというメリットがあります。また、遺言書の保管も公証役場が行ってくれるため、紛失のリスクもありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が自筆で作成した遺言を封印し、2人の証人とともに公証役場に保管する遺言です。秘密が守られるメリットがありますが、自筆証書遺言同様に不備があると無効になることや、家庭裁判所の検認が必要なことから、利用されることは少ないようです。
特別方式の遺言
特別方式の遺言は、以下の4種類があります。
・死亡危急時遺言
死亡の危急に迫った者が作成する遺言です。
・伝染病隔離者の遺言
陸地から隔絶された場所に滞在する者が作成する遺言です。
・在船者の遺言
船舶の上で作成する遺言です。
・船舶遭難者の遺言
船舶遭難により遺言書を作成することが困難な者が作成する遺言です。
まとめ
遺言の種類には、それぞれメリット・デメリットがあります。遺言書を作成する際には、自分の状況や目的に合わせて、適切な種類の遺言を選ぶことが大切です。