「もしものとき、自分の気持ちは家族に届くだろうか?」
そんな不安を抱えながらも、遺言を残すことにためらいを感じる方は少なくありません。遺言は、単なる手続きではなく、自分の想いを形にし、家族へ託すためのものです。しかし、「どのように書けばいいのか」「どの方式が一番適しているのか」と悩んでしまい、結局、書かずに時間が過ぎてしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、遺言の種類とそれぞれの特徴を整理し、どの方式を選ぶべきかを考えていきます。
1. 遺言の種類と特徴
日本の法律では、主に3つの方式の遺言が認められています。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
① 自筆証書遺言─手軽に作れるがリスクもある
自筆証書遺言は、自分一人で作成できる最も手軽な方法です。紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。しかし、書き方に不備があると無効になってしまうことがあり、紛失や改ざんのリスクもあります。
また、遺言者の死後に家庭裁判所で「検認手続き」が必要になり、すぐに遺言の内容を実行できないケースもあります。
こうした課題を解決するため、2020年から「遺言書保管制度」がスタートしました。
法務局の「遺言書保管制度」でリスクを軽減
自筆証書遺言を法務局に預けることで、以下のメリットがあります。
・紛失や改ざんのリスクを防げる
・家庭裁判所の検認手続きが不要になる
・家族が遺言の存在を確実に確認できる
「手軽に遺言を作りたいけれど、確実に残したい」という方は、法務局の遺言書保管制度を活用すると安心です。
② 公正証書遺言─確実に遺言を残したいなら
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する方式です。証人2名の立ち会いのもと、公証人が法律に沿った形で作成するため、形式ミスによる無効のリスクがなく、もっとも確実な方法といえます。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、「遺言を紛失してしまった」「誰かに隠されてしまった」といった心配がありません。
さらに、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、遺言者の死後、すぐに内容を実行することができます。
ただし、公正証書遺言の作成には費用がかかり、証人2名を用意する必要があるため、手間がかかる点には注意が必要です。
「確実に遺言を残したい」「手続きのトラブルを避けたい」という方には、公正証書遺言が最適です。
③ 秘密証書遺言─内容を秘密にできるが注意点も
秘密証書遺言は、「遺言の内容を誰にも知られずに作成したい」という方向けの方式です。遺言者が自分で遺言を作成し、封をして、公証役場で手続きを行います。
公証人が関与するものの、遺言の内容自体には一切関与しないため、形式のミスがあった場合でも気づいてもらえません。
また、遺言が有効であるかどうかは、結局家庭裁判所の検認を経なければならないため、
確実性という点では、公正証書遺言に劣ります。
「どうしても内容を秘密にしたい」という方には選択肢の一つですが、実際にはあまり利用されていないのが現状です。
2. 遺言方式の選び方
遺言方式を選ぶ際に大切なのは、「手軽さを重視するのか」「確実性を優先するのか」「秘密にしたいのか」という視点です。
- 手軽に作成したい場合 → 自筆証書遺言(法務局の保管制度を活用すると安心)
- 確実に遺言を残したい場合 → 公正証書遺言
- 内容を誰にも知られたくない場合 → 秘密証書遺言(ただし、リスクあり)
3. 遺言を作成する前に考えてほしいこと
遺言を作るとき、大切なのは「どの方式を選ぶか」だけではありません。それ以上に重要なのは、「自分の想いが、家族にきちんと伝わるか」ということです。
・財産をどのように分けるのかだけでなく、「なぜそうしたいのか」という理由を考える
・誤解を生まない、明確な表現にする
・家族と話し合う機会を持ち、遺言の意図を理解してもらう
最後に
「遺言を作る」と聞くと、難しく感じるかもしれません。
しかし、それは決して特別なことではなく、家族への最後のメッセージでもあります。
「何を伝えたいのか」「どうすれば確実に伝わるのか」
この視点を大切にしながら、遺言を考えてみませんか?
※この記事は2022年5月15日に作成した内容を、最新情報や筆者の想いを反映してリライトしました。