遺言の種類と特徴

「もしものとき、自分の気持ちは家族に届くだろうか?」
そんな不安を抱えながらも、遺言を残すことにためらいを感じる方は少なくありません。遺言は、単なる手続きではなく、自分の想いを形にし、家族へ託すためのものです。しかし、「どのように書けばいいのか」「どの方式が一番適しているのか」と悩んでしまい、結局、書かずに時間が過ぎてしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、遺言の種類とそれぞれの特徴を整理し、どの方式を選ぶべきかを考えていきます

1. 遺言の種類と特徴

日本の法律では、主に3つの方式の遺言が認められています。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

① 自筆証書遺言─手軽に作れるがリスクもある

こうした課題を解決するため、2020年から「遺言書保管制度」がスタートしました。

法務局の「遺言書保管制度」でリスクを軽減

自筆証書遺言を法務局に預けることで、以下のメリットがあります。

・紛失や改ざんのリスクを防げる

・家庭裁判所の検認手続きが不要になる

・家族が遺言の存在を確実に確認できる

② 公正証書遺言─確実に遺言を残したいなら

また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、「遺言を紛失してしまった」「誰かに隠されてしまった」といった心配がありません。

さらに、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、遺言者の死後、すぐに内容を実行することができます。

ただし、公正証書遺言の作成には費用がかかり、証人2名を用意する必要があるため、手間がかかる点には注意が必要です。

③ 秘密証書遺言─内容を秘密にできるが注意点も

秘密証書遺言は、「遺言の内容を誰にも知られずに作成したい」という方向けの方式です。遺言者が自分で遺言を作成し、封をして、公証役場で手続きを行います。

公証人が関与するものの、遺言の内容自体には一切関与しないため、形式のミスがあった場合でも気づいてもらえません。

また、遺言が有効であるかどうかは、結局家庭裁判所の検認を経なければならないため、
確実性という点では、公正証書遺言に劣ります。

「どうしても内容を秘密にしたい」という方には選択肢の一つですが、実際にはあまり利用されていないのが現状です。

2. 遺言方式の選び方

遺言方式を選ぶ際に大切なのは、「手軽さを重視するのか」「確実性を優先するのか」「秘密にしたいのか」という視点です。

  • 手軽に作成したい場合 → 自筆証書遺言(法務局の保管制度を活用すると安心)
  • 確実に遺言を残したい場合 → 公正証書遺言
  • 内容を誰にも知られたくない場合 → 秘密証書遺言(ただし、リスクあり)

3. 遺言を作成する前に考えてほしいこと

・財産をどのように分けるのかだけでなく、「なぜそうしたいのか」という理由を考える

・誤解を生まない、明確な表現にする

最後に

「何を伝えたいのか」「どうすれば確実に伝わるのか」
この視点を大切にしながら、遺言を考えてみませんか?

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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☎ 042-508-3031

この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。