家族のために遺言を考えているひと、両親に遺言を書いて欲しいと思っているひと、「遺言」に対するきっかけは、それぞれの立場や環境で様々です。
ここでは、遺言ができる人について整理します。
遺言ができる人の要件
遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の財産をどのように相続させたいのかを、本人の意思で決めておくことです。遺言書を作成することで、自分の意志をしっかりと伝えることができ、相続争いを防止したり、遺産をより良い形で相続させたりする効果があります。
では、遺言ができる人は誰なのでしょうか。遺言ができる人の要件は、以下のとおりです。
・満15歳以上であること
・意思能力があること
つまり、満15歳以上の人であれば、誰でも遺言をすることができます。ただし、意思能力がなければ、遺言は無効となってしまいます。
意思能力とは
意思能力とは、自分の行為の結果を判断する能力のことです。遺言をするためには、自分の財産を誰にどのように相続させたいのかを判断する能力が必要です。
具体的には、以下の要件を満たしている必要があります。
・遺言の内容を理解する能力があること
・遺言の内容を自分の意志で決定する能力があること
意思能力が欠けている場合には、遺言は無効となります。意思能力が欠けているかどうかは、遺言書の作成時の状況や、遺言者の言動などから判断されます。
遺言ができない人
上記の要件を満たしていない人は、遺言をすることができません。具体的には、以下のとおりです。
・未成年者(15歳未満)
・精神障害者や知的障害者など、意思能力を欠いている人
まとめ
遺言ができる人は、満15歳以上で、意思能力がある人です。意思能力が欠けている人は、遺言をすることができません。遺言を検討している方は、事前に自分が遺言をすることができるかどうかを確認しておきましょう。
特に高齢者の方で認知症が進行し、遺言時に意思能力が存在したかという点において注意が必要です。
なお、遺言は、法律で定められた要式を満たして作成する必要があります。有効な遺言を作成し将来のトラブルを避けるためにも、専門家に相談することをおすすめします。