「全財産を○○に相続させる」の遺言は、法的には有効です。
被相続人には、遺言自由の原則が認められ、その所有する全財産を、生前贈与や遺言をすることで、相続人又は第三者に対してどのように処分するか自由に決定できるのが原則です。
しかし、残された家族にとっては、被相続人が亡くなったあとの生活が必要です。
そこで、近親者の相続期待利益を保護し、被相続人死亡後に残された遺族の生活を保障するため、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させる制度が民法にあります。これが遺留分の制度です。
遺留分とは、被相続人からみれば、財産処分の自由に対する制約である一方で、相続人からみれば、相続により期待できる最小限度の財産の確保を意味するものといえます。
遺留分権利者
遺留分を有する権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。すなわち、配偶者及び子または直系尊属です。
「兄弟姉妹」には遺留分がありませんので注意です。
その他の注意点
・胎児
胎児は生きて生まれたときに子としての遺留分が認められます。
・代襲相続人
子の代襲相続人も、相続人であるので、遺留分を有します。代襲相続人が複数の場合は、代襲相続人間の相続分に従って代襲される子の遺留分が分配されます。
・相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者
これらの者は相続人ではありませんので遺留分権利者にはなりません。ただし、相続欠格及び相続人の廃除の場合は、代襲者は相続人となり、その者が遺留分権利者になります。
遺留分の割合
・直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1
・それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1
直系尊属のみが相続人とは、相続人が親しかいない場合などです。その場合は本来の法定相続分の3分の1が遺留分になります。
それ以外の場合は、本来の法定相続分の2分の1が遺留分になります。
まとめ
遺留分が原因でトラブルになるケースがあります。遺言作成において、推定相続人への遺留分についても、十分な検討が望ましいです。