任意後見契約は、将来判断能力が低下した際に、あらかじめ選んでおいた任意後見人が、本人の意思を尊重しながら生活支援を行う制度です。
任意後見契約の利用形態として、移行型、将来型、即効型の3つの形態があります。
状況や場面によって、契約の形態に違いがあります。
移行型
契約移行型の任意後見契約とは、任意代理契約と任意後見契約を同時にすることによって、今は判断能力がしっかりしている本人を任意代理契約で支援し、将来判断能力が低下したときに任意後見契約で支えるように移行する契約です。
任意代理契約 + 任意後見契約 ⇒ 契約移行型の任意後見契約
・任意代理契約
任意代理契約とは、財産管理と身上看護に関する民法上の委任契約です。委任後見契約が始まるまでの間、本人を支援します。
将来型
今は成年後見制度を利用する必要はないが、将来のため、自分の判断能力が低下したときに任意後見制度を利用する典型的な契約形態です。
即効型
任意後見契約の締結の直後に効力を発生させる場合です。軽度の認知症などの状況で補助の対象になり得る人でも契約締結時に意思能力があれば任意後見契約を締結できます。
即効型の場合は、契約締結後直ちに任意後見監督人を申立て、家庭裁判所から選任されることで、任意後見を開始できます。
ただし、本人の判断能力によっては、契約の有効性に問題が起こる可能性があります。
さいごに
将来のために任意後見契約と同時に、「継続的見守り契約」「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」も併せて検討されることも増えています。