「任意後見契約に関する法律」をみる

今回は、この法律をながめていきます。

趣旨

定義

任意後見契約の方式

第3条では、任意後見契約は公正証書ですることが決められています。

任意後見監督人の選任

任意後見監督人の欠格事由

本人の意思の尊重等

任意後見監督人の職務等

任意後見人の解任

任意後見契約の解除

後見、保佐及び補助との関係

任意後見人の代理権の消滅の対抗要件

第11条では、任意後見人の代理権の消滅の対抗要件について定めています。任意後見人の代理権の消滅は、後見登記を取り消さなければ、善意(事情を知らない)の第三者には対抗できません。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

相続・遺言・成年後見を中心に業務を行っている。
住宅メーカーに32年間勤務した後、2022年に行政書士栗田法務事務所を開業。
相続や終活に関する相談において、手続きだけでなく、ご家族の状況や思いにも配慮した支援を大切にしている。
東京都行政書士会立川支部理事、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ正会員。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、歴史小説、プロ野球観戦。