任意後見と法定後見の関係について、任意後見制度を利用しようと選択した本人の意思を尊重する観点から、任意後見が優先することになります。
任意後見契約がなされ、その登記がされている場合には、本人について法定後見の開始の申立てがされても、家庭裁判所は原則として法定後見の審判はすることはできず、申立てを却下することになります。
ただし、これには例外があります。
任意後見の優先の例外
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判をすることができる。(任意後見契約法第10条)
本人の利益のために特に必要があるときに限り、任意後見契約がされていても、法定後見の審判がなされることがありますが、以下のケースが考えられます。
・任意後見契約で、任意後見人に授権した代理権の範囲が狭く、他の法定代理権の付与が必要な場合。
・本人が悪質な訪問販売等で被害を受けていて、将来に渡って被害を受けるおそれがあるときなど、本人について同意権や取消権による保護が必要な場合。
・移行型や将来型の任意後見契約で、本人の判断能力が低下して任意後見監督人の選任の申立てが必要にもかかわらず、これをしないで放置しているような場合。
法定後見開始の審判がされたとき
任意後見監督人の選任がされ、任意後見が開始したあとに上記の例外によって、後見開始の審判を受けたときは、任意後見人と成年後見人等の権限が抵触しないために、任意後見契約は終了することになります。
一方、任意後見監督人の選任前に法定後見の審判がされたときは、既存の任意後見契約は当然には終了せずに、存続することになります。
まとめ
原則は、あくまでも任意後見契約が優先です。将来の準備として、自分の信頼できる人に後見を頼みたいのであれば、任意後見契約が望ましいです。