相続土地国庫帰属制度

今回は、相続に関連する新しい制度についてのおはなしです。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づいて、一ヶ月後の令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度の運用が開始されます。

聞き馴染みのない新しい制度ですので、法務省民事局出典の概要を参考に、どのようなものなのかをイロハのイとして整理してみました。

どのような制度なのか

いろいろな条件はありますが、シンプルにいうと、相続や遺贈で土地を取得したけれど、本当は必要ないし、土地を取得することが負担になってしまう場合、国が引き取ってくれるという制度です。

新しく制度ができた理由

平成30年度版土地白書によると、土地問題に関する国民の意識調査の中で土地所有に際して負担を感じたことがある又は感じると思う人は約42%でした。

また、令和2年法務省調査では、土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%でした。

このようなことから、

・土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増加している。

・相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。

以上を背景に、この制度が新設されました。

申請できるひと

では、どのようなひとがこの制度を利用できるのでしょうか。

相続又は相続人への遺贈によって、土地の所有権や共有持ち分を取得したひとです。ただし、共有の場合は共有者全員での申請が必要です。

これは、制度が始まる令和5年4月27日以前に土地を取得していてもOKです。

帰属してもらえない土地

どのような土地でも、国に引き取ってもらえる訳ではありません。

以下、帰属ができない土地です。

・建物が存在する土地

・抵当権や賃借権など、使用収益を目的とする権利が設定されている土地

・通路、水路など他人の使用が予定される土地

・土壌汚染対策法上の特定有害物質によって汚染されている土地

・境界が明らかでないなど、争いがある土地

その他、崖地や通常の管理や処分ができない土地は帰属できない場合があります。

モラルハザードの観点から、厄介な土地はダメということですね。

負担金

相続等で取得した土地を国に帰属するには、負担金を支払う必要があります。

これは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額です。

条件によって負担金の算定が変わってきます。

ご自身の土地で試算したい場合は、法務省のホームページに自動計算シートがありますので、計算してみてください。

相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省のホームページ)

ちなみに負担金算定の一例として、下記参考まで。

・宅地・・・面積にかかわらず、20万円(市街化区域等は別途算出)

・田、畑・・・面積にかかわらず、20万円(市街化区域等は別途算出)

・森林・・・面積に応じ算出

・その他(雑種地、原野等)・・・面積にかかわらず20万円

申請の方法

以下の書類を申請者自身で作成し、申請者本人か法定代理人が法務局に持参するか郵送で申請します。

・相続土地国庫帰属の承認申請書

・添付書類として、承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面、承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真、申請者の印鑑証明書、土地の所有権名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面等

尚、申請者ご自身で上記の書類を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に限り、業務として作成の代行をすることができます。

まとめ

今までは、相続時に土地を手放す方法として考えられる手続きとしては、

・相続放棄

・国や地方公共団体等への寄付

・民間への売却

がありましたが、それぞれ一長一短があります。

今回の「相続土地国庫帰属制度」の新設によって、選択肢が増えました。必要であれば、新たな選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。