戸籍が必要な機会はあまり頻繁ではないかも知れませんが、相続の手続きには必ず戸籍謄本が必要になります。
来月の令和6年3月1日から「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、戸籍制度が利用しやすくなるようです。
今回は、法務省のホームページを参考に、戸籍制度がどのように変わるのかを整理します。
広域交付制度
本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになるのが、広域交付制度です。
今まで本籍地が遠くにある場合は、郵送で市区町村役場に請求をしていました。相続手続きでは相続人の戸籍が必要ですが、相続人の本籍地が全国各地にある場合はそれぞれの本籍地への請求が必要でした。
これからは、最寄りの市区町村の窓口で請求ができるうえに、それぞれの本籍地の戸籍をまとめて請求ができるようになります。
しかも、本人の戸籍証明書等だけではなく、
・夫又は妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等も請求ができます。
これは便利!朗報ですね。
しかし、注意することも押さえておかなければなりません。
気をつけるポイント
・請求する本人が市区町村の窓口で請求する必要がある
本人が窓口に行く必要があるため、郵送ではできません。行政書士などが代理で請求することはできません。代理で請求する場合は従来の方法になります。職務上請求書による請求もできません。
・兄弟姉妹の請求はできない
推定相続人や相続人に兄弟がいる場合は注意が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できない
コンピュータ化後の戸籍に限定されるため、古い戸籍が必要の場合は従来の方法になりそうです。
コンビニ交付との違い
遠くの本籍地の謄本をどこでも請求できることに、「おやっ?」と思われたかも知れません。ご存じのように、今はマイナンバーカードがあれば、全国のコンビニで戸籍を取得できます。しかしコンビニで取得できるのは、現在戸籍だけです。
一方、広域交付制度では、除籍を含んだ従前戸籍も取得できるのが大きなところです。
その他
今回の改正では、広域交付制度の他に「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減」があります。
これまで本籍地ではない市区町村窓口に婚姻届などの届出を行う場合は、戸籍謄本等の添付が必要でしたが、国の情報連携システムを通じて全国の市区町村で戸籍情報が確認できるようになり、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
今後予定
時期については決まっていませんが、今後戸籍証明書等の添付が省略となっていくようです。
・マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、児童扶養手当認定手続において、申請書と併せて申請人等のマイナンバーを申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報(マイナンバーの提示を受けた者に関する親子関係、婚姻関係等の情報)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。(法務省民事局HPより抜粋)
・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。(法務省民事局HPより抜粋)
さいごに
来月から施行される「戸籍法の一部を改正する法律」について、法務省のホームページを参考に整理してみました。特に広域交付制度については注目したいところですが、相続の関係ではどこまで便利に運用ができるかは未知数です。
また、我々専門職がご依頼者のサポートをするうえでの戸籍収集については、従来通り丁寧に戸籍をたどっていくことが大切だと思います。