遺言書とは、自分の死後に遺産をどのように相続させたいかを、本人があらかじめ決めておく文書です。
法的に有効な遺言書を作成することは様々なメリットがあります。
自分の意志で遺産を相続させることができる
遺言書を作成することで、相続人を自由に決めることができます。また、相続人の割合や、遺産の具体的な分配方法も決めることができます。
例えば、
・相続人として、自分の子供や孫、親戚だけでなく、お世話になった知人や団体での遺贈を指定することもできます。
・相続人の割合を、法定相続に従った割合とは異なる割合にすることもできます。
・遺産の具体的な分配方法を、例えば「自宅は長男に、預貯金は次男に、株は孫に」など、細かく指定することもできます。
相続トラブルを防ぐことができる
遺言書がない場合、相続人は法定相続に従って遺産を相続します。法定相続では、遺産の割合は決まっているだけで、個々の遺産を誰が相続するかは相続人全員で話し合って決めなければなりません。そのため、相続人同士の意見が合わず、相続トラブルに発展する可能性があります。
遺言書があれば、相続手続きは遺言書の内容に従って進められます。そのため、相続人同士の話し合いや、相続人の同意を得る必要がなくなり、相続トラブルを防ぐことができます。
「遺言執行者」を指定しておけば、相続手続きもスムーズに進めることができます。
まとめ
遺産は預貯金だけでなく、自宅や不動産、有価証券など単純に分けられないもののほうが多いですから、残された遺族にとってはこの「遺産分割協議」で悩む(あるいは争うことも)ことになります。
ご自身の資産を誰に、どのように相続させたいか、法定相続で定められていない事を補うのが遺言することのメリットです。