公証役場に検索をした結果、公正証書遺言がなかった場合、自筆証書遺言の存在を確認する必要があります。
今回は自筆証書遺言の探し方についてです。
自筆証書遺言書保管制度について
令和2年7月から法務局で自筆証書遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、以下の情報が法務局で保管されます。
・遺言書の画像情報
・遺言書に記載されている作成の年月日
・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍
・遺言書に受遺者がある場合には受遺者の氏名、住所
・遺言書で遺言執行者を指定している場合は、その者の氏名、住所
・遺言書の保管を開始した年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称、保管番号
検索できるひと
故人が自筆証書遺言書保管制度を利用していたかどうかは、相続人、受遺者、遺言執行者など、利害関係を有するひとは全国の法務局で調査できます。これは、公正証書遺言の検索と異なり、「もしかしたら受遺者かも」程度の利害関係でも確認できる点が特徴です。
遺言書保管事実証明書について
遺言者が死亡した後であれば、誰でも法務局に「遺言書保管事実証明書」の請求をして確認することができます。
尚、遺言書保管事実証明書では遺言書の内容を知ることはできないので、保管されていることが判明したら、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求をしていくことになります。
その他の検索方法
上記の制度を利用しても遺言書が見つからない場合は、以下の方法で探す必要があります。
・自宅
・貸金庫
・その他、故人が遺言書を保管していた可能性のある場所
さいごに
自筆証書遺言は、紛失や改ざんのリスクがあるため、公正証書遺言よりも安全性は低くなります。大切な遺言書を有効に伝えるために、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。