遺言の探し方 ~自筆証書遺言編~

自筆証書遺言書保管制度について

検索できるひと

遺言書保管事実証明書について

遺言者が死亡した後であれば、誰でも法務局に「遺言書保管事実証明書」の請求をして確認することができます。

尚、遺言書保管事実証明書では遺言書の内容を知ることはできないので、保管されていることが判明したら、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求をしていくことになります。

その他の検索方法

さいごに

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

相続・遺言・成年後見を中心に業務を行っている。
住宅メーカーに32年間勤務した後、2022年に行政書士栗田法務事務所を開業。
相続や終活に関する相談において、手続きだけでなく、ご家族の状況や思いにも配慮した支援を大切にしている。
東京都行政書士会立川支部理事、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ正会員。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、歴史小説、プロ野球観戦。