遺言の探し方 ~自筆証書遺言編~

自筆証書遺言書保管制度について

検索できるひと

遺言書保管事実証明書について

遺言者が死亡した後であれば、誰でも法務局に「遺言書保管事実証明書」の請求をして確認することができます。

尚、遺言書保管事実証明書では遺言書の内容を知ることはできないので、保管されていることが判明したら、遺言書情報証明書の交付請求や閲覧請求をしていくことになります。

その他の検索方法

さいごに

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。