相続が発生すると、当然のことですが被相続人の遺産について相続人が遺産分割をすることになります。しかし、この遺産が不明のままでは遺産分割を始められません。また、遺産分割協議を行った後に新たな遺産が発見された場合は、再度遺産分割協議をしなければなりません。このような二度手間を避けるためにも、相続財産の調査は非常に重要です。
遺産の種類ごとに調査方法が異なります。以下、各遺産の調査方法を紹介します。
預貯金
預貯金の調査は、金融機関ごとに個別に行います。どこの金融機関に口座があるかわからない場合は、調査対象の金融機関を特定することから始めます。通帳や証書、自宅宛に届いている郵便物、同居の家族などから金融機関を見定めます。
取引先の金融機関に残高証明書の請求をします。相続開始時までの利息も相続財産の一部ですので定期預金などでは利息を含めた残高証明書が必要です。
株式
被相続人が株取引をしていた場合は、証券会社などに取引内容を開示してもらいます。どこの証券会社に口座があるかわからない場合は、預貯金同様に証書や郵便物などから見定め、あるいは「証券保管振替機構」に問い合わせるなどします。
不動産
被相続人が不動産を所有していた場合は、自宅に保管してある不動産の権利書(登記識別情報)や不動産の登記簿謄本、全部事項証明書などで確認します。不動産の数が多い場合や、書類などがない場合は、市区町村役場などで「名寄帳(固定資産課税台帳)」を取得して確認します。名寄帳は同一市区町村内の不動産だけなので、他の市などに所有不動産がある場合は、別の市などに確認するなど注意が必要です。また、公衆用道路は課税されない場合、掲載されない場合もありますので、公図と照らし合わせ確認するなどの注意が必要です。
負債
負債については、借用書や振込送金記録、貸付残高通知書やその他の契約書などがないか確認します。住宅ローンで団信付生命保険を加入していた場合は、相続発生により負債がなくなる場合がありますが、負債を認識しないまま、相続開始から三ヶ月経過してしまうと、相続放棄ができなくなりますので、多額の負債の可能性がある場合は注意が必要です。
必要書類
銀行や証券会社へ相続財産の調査を依頼する時、基本的な必要書類は
・被相続人は亡くなったことがわかる戸籍謄本、除籍謄本
・自分が相続人であることがわかる戸籍謄本
・マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認資料
が求められます。
まとめ
相続財産の調査は、遺産分割をスムーズに進めるために欠かせない作業です。十分な情報収集を行い、遺産分割を円滑に進めたいものです。