相続財産の調査方法と注意点

預貯金

預貯金の調査は、金融機関ごとに個別に行います。どこの金融機関に口座があるかわからない場合は、調査対象の金融機関を特定することから始めます。通帳や証書、自宅宛に届いている郵便物、同居の家族などから金融機関を見定めます。

取引先の金融機関に残高証明書の請求をします。相続開始時までの利息も相続財産の一部ですので定期預金などでは利息を含めた残高証明書が必要です。

株式

被相続人が株取引をしていた場合は、証券会社などに取引内容を開示してもらいます。どこの証券会社に口座があるかわからない場合は、預貯金同様に証書や郵便物などから見定め、あるいは「証券保管振替機構」に問い合わせるなどします。

不動産

負債

必要書類

まとめ

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。