相続が発生すると、相続開始時点で亡くなった方が持っていた財産や権利義務は、原則として全て相続の対象となり、相続人が相続します。この、財産や権利義務を「相続財産」といいます。
相続が発生すると、当然のことですが被相続人の財産について相続人が遺産分割をすることになります。
この中で、遺産分割の対象になるものとならないものがあります。
不動産
亡くなった方が所有する不動産(土地、建物)は遺産分割の対象になります。また、借地権や借家権も対象です。
ただし、公営住宅を使用する権利は、入居者ごとに入居条件が審査されるため、遺産分割の対象にはなりません。
生命保険金
生命保険金は保険契約に基づく受取人固有の権利として、遺産には当たりません。ただし、保険金の金額が著しく高額で、受取っていない他の相続人との間の不公平が大きい場合には「特別受益」として考慮される場合もあります。
なお、相続税の世界では、みなし相続財産として課税対象になります。
死亡退職金
被相続人が死亡当時、会社に勤めているなどの場合には、退職金が支給される場合があります。死亡退職金が遺産かどうかは、支給規定の基準、受給権者の範囲や順位などを検討して個別的に判断します。
ただし、最高裁の判例で、死亡退職金は遺族固有の権利として遺産分割の対象とはならないとの判例があります。
なお、生命保険金同様、課税対象になります。
遺族年金
遺族年金は、被保険者である亡くなった方の収入に依拠していた遺族の生活保障が目的のため、受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象ではありません。相続税の課税対象でもありません。
祭祀財産
系譜(家系図、過去帳等)、祭具(位牌、仏壇、神棚等)、墳墓(墓石、墓地、墓地使用権等)は「祭祀財産」といい、相続財産とは区別され、祭祀を主宰するものが承継します。この祭祀主宰者は、遺言で指定することができますが、指定が無い場合は慣習に従い、慣習がない場合は家庭裁判所が決定します。
相続税の課税対象ではありません。
一身専属権
扶養請求権、親権、雇用契約上の労働債務、生活保護受給権等の亡くなった方の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である一身専属権は相続財産ではありません。
さいごに
遺産相続においては、相続財産に含まれるものと含まれないものを理解することが重要です。不動産や動産など、相続財産にはさまざまなものが含まれますが、一方で祭祀財産や一身専属権などは含まれないことも覚えておきたいものです。
遺産分割や相続手続きでは、これらの違いを理解し、適切に対応することが大切です。家族や関係者との円満な相続を目指すためにも、相続財産について正しい知識を持つことが必要です。