遺産に含まれる財産と含まれない財産

不動産

生命保険金

死亡退職金

被相続人が死亡当時、会社に勤めているなどの場合には、退職金が支給される場合があります。死亡退職金が遺産かどうかは、支給規定の基準、受給権者の範囲や順位などを検討して個別的に判断します。

ただし、最高裁の判例で、死亡退職金は遺族固有の権利として遺産分割の対象とはならないとの判例があります。

なお、生命保険金同様、課税対象になります。

遺族年金

祭祀財産

一身専属権

扶養請求権、親権、雇用契約上の労働債務、生活保護受給権等の亡くなった方の一身に専属し、他人が取得または行使することのできない権利である一身専属権は相続財産ではありません。

さいごに

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。