相続登記義務化から1年-改正民法のポイントと家族で考える相続対策

相続登記義務化と改正民法のポイント(手続き編)

相続登記義務化の概要

2024年4月1日以降、不動産を相続した方は、「相続が開始し、自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内」に必ず相続登記をしなければならなくなりました。
この義務に違反すると、正当な理由が認められない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。

法定相続人申告登記制度の新設

改正民法「10年経過後は法定相続分」の規定

改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として法定相続分での遺産分割となり、『特別受益』や『寄与分』など個別の事情を考慮した遺産分割ができなくなります。
つまり、話し合いを長引かせれば長引かせるほど、家族の想いが遺産分割に反映されにくくなります。


ただし、以下のような例外もあります。
相続開始から10年の期間満了前6か月以内に「遺産分割の請求ができないやむを得ない事由」があった場合、その事由が消滅した時から6か月以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求の調停や審判の申立てを行っていれば、10年経過後であっても具体的事情を考慮した遺産分割が認められる可能性があります。

この例外規定を考慮するとしても、やはり相続に関する協議や手続きは早めに行うことが重要です。

実務上の注意点(制度施行後1年の状況)

施行後1年間で以下のようなトラブルが多く報告されています。

・期限ギリギリで慌ててしまい、親族間で揉めるケース

・必要な書類が揃わず、手続きに予想外に時間がかかるケース

以上のようなトラブルを防ぐため、相続が発生したら早めの対応を心掛けたいものです。

改正民法で家族に関わる他の重要ポイント(2024年施行済み)

今回の改正民法(2024年4月1日施行)では、相続登記義務化や遺産分割ルールの見直しのほかに、家族のあり方や親子関係に関する重要な改正も行われています。

・女性再婚禁止期間の廃止
これまで離婚後の女性に課されていた100日の再婚禁止期間が廃止され、離婚後すぐに再婚が可能になりました。

・嫡出推定規定の見直し
離婚後300日以内に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるなど、実態に即した内容に見直されました。

・嫡出否認制度の見直し
これまで夫のみに限られていた嫡出否認の申立権が子にも認められ、より実態に即した親子関係を築くことが可能になりました。

相続や登記だけでなく、こうした家族に関連する改正も踏まえて、家族全体で制度を理解し、前向きに話し合いを進めていただければと思います。

「家族の想い」に寄り添う相続を(想い編)

制度の本質は「家族の絆を守ること」

相続手続きで直面する家族のリアルな想い

早めの準備が家族の理解を深める

「ありがとう」の気持ちでつなぐ相続を目指して

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。