相続は、被相続人の死亡により開始し、財産は一時的に相続人の共有財産となります。この共有財産を各相続人が取得するプロセスを遺産分割と言います。遺産分割の流れは、まず相続人と相続分を確定し、次に遺産の調査と評価を行い、最後に遺産分割の協議をします。遺産分割協議書を作成し、合意を取りまとめることで、円滑な相続手続きが可能となります。
相続人と相続分の確定をする
- 相続人を確定する
まず、遺言書の存在の有無を調べます。遺言書があれば原則として遺言書の内容に沿っての相続となります。遺言が無ければ法定相続になります。法定相続人は民法で定められています。
誰が相続人なのかは、戸籍謄本等で確認します。養子・特別養子、認知した子がいる場合も戸籍謄本等でわかります。
2.相続分を決める
相続分は誰が相続人かによって異なります。民法に定められた法定相続分に習って相続分の割合を決めます。
ただし、相続人の中に寄与分がある人がいる場合は、遺産の中から寄与分を受けることができます。また、相続人以外の親族が被相続人の療養看護などで特別の寄与があった場合、その親族は相続人に対し、特別寄与料の請求ができます。
3.相続人一覧表を作成する
相続人の氏名、連絡先、被相続人との関係などの一覧表を作成します。
遺産の調査と評価をする
- 遺産を調査する
被相続人に、どのような財産があったかを調べます。遺産には、現金、預貯金、土地建物、借地権、生命保険、株式、国債、投資信託などがありますが、その証拠が必要です。
例えば、土地建物の場合は法務局で登記事項証明書を取り寄せて確認します。また、預貯金や株式などは、銀行や証券会社などで、一つ一つ確認していきます。
なお、年金受給権などの被相続人の一身専属的なものは、相続の対象にはなりません。また、一部の相続人が被相続人から生前に贈与を受けたなどの場合は特別受益として遺産分割がなされますので、注意が必要です。
2.遺産の評価
遺産分割をするにあたって、それぞれの遺産の評価が必要です。現金や預貯金は、そのままの額で評価できますが、不動産や株式などは、評価が変動しますので、相続人全員が納得できる基準を設けることが大切です。
3.遺産目録一覧表を作成する
相続人一覧表と併せて、作成します。遺産の評価額も根拠を示します。被相続人の借入金や、特別受益分についても記載します。
遺産分割の協議をする
- 遺産分割協議
「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。(民法906条)」
遺産分割は、被相続人の各遺産を各相続人が法定相続分に応じて分割・取得することです。相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分でなくても構わないのですが、協議が調わないときは、家庭裁判所での調停や審判によることになります。
2.遺産分割の方法
・現物分割:個々の遺産を分ける
・代償分割:遺産を取得しない代わりに代償金を貰う
・換価分割:遺産を売却してお金で分ける
・共有分割:遺産を相続人で共有する
3.遺産分割協議書の作成
遺産分割が整ったら、合意した内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。各相続人が署名押印します。
因みに、遺産分割協議書は相続人全員が集まって作成する必要はありません。郵送でやり取りすることも可能です。
まとめ
相続は、被相続人の死亡により始まり、遺産分割協議を通じて相続人全員の合意に基づき、遺産を誰が相続するかが決まります。遺産分割は、相続人の権利を確定し、財産を分配する重要なプロセスです。遺産分割協議書を作成し、合意を取りまとめることで、円滑な相続手続きが可能となります。相続に関する専門家の助言を得て、円満な遺産分割を行うことが大切です。