大切な人が亡くなった時、遺産をどのように分けるべきか悩むことと思います。遺言書があればそれに従って遺産を分割できますが、遺言書がない場合は民法で定められた「法定相続分」に基づいて遺産を分割することになります。
法定相続分とは
法定相続分とは、遺言書がない場合に、誰がどの割合で遺産を相続できるかを定めた法律上のルールです。法定相続分は、遺産分割の目安となるだけでなく、遺産分割協議書を作成する際にも参考になります。
法定相続分の順位
法定相続人の順位は、以下のとおりです。
1.配偶者
2.子
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.兄弟姉妹
それぞれの順位の相続人が複数いる場合は、その人数で法定相続分を等分します。
各相続人の法定相続分
・相続人が配偶者と子である場合
夫が亡くなり、残された家族が妻と子供の家族などの場合です。
配偶者及び子の相続分は、各2分の1です。子が複数いるときは子の2分の1について子の人数で分けていきます。
・相続人が配偶者と直系尊属である場合
夫が亡くなり、残された家族は妻だけで子供はいないが、夫の親(直系尊属)が健在の場合などです。
配偶者の相続分は3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
夫が亡くなり、残された家族は妻だけで子供がいなく、夫の親(直系尊属)もいないが、夫の兄弟が健在の場合などです。
配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、その相続分は相等しいものとされますが、この中に父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹があるときは、その相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされます。
代襲相続
相続人がすでに亡くなっている場合、その代わりにその子(代襲相続人)が相続人となります。代襲相続人の相続分は、代襲相続人の親の相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、代襲相続人の親が受けるべきだった相続分について、子が複数いるときと同様の方法でそれぞれの相続分を算出します。
法定相続分の注意点
・寄与分:遺産の形成に貢献した相続人は、法定相続分よりも多く遺産を受け取れる可能性があります。
・特別寄与料:被相続人の介護など特別な貢献をした相続人に対しては、金銭が支払われる場合があります。
まとめ
遺言書がない場合、遺産分割は民法の定めによる「法定相続分」に基づいて行われます。法定相続分は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人が優先され、それぞれの相続分は親族の状況によって異なります。遺産分割は公正かつ平等に行われるべきですが、特別な貢献や介護などにより相続人に寄与分や特別寄与料が支払われることもあります。遺産分割の際には、法定相続分のルールを理解し、公正な手続きを心がけることが重要です。