秘密証書遺言のメリット・デメリットとリスク

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言を作成する際の注意点

まとめ

秘密証書遺言は、公証人による存在の証明は得ますが、保管されることはないので、発見されないリスクがあり、発見されたとしても、家庭裁判所での検印は必要です。証人2人の立会いも必要であることを考えると、相続開始後に遺言者の意思がしっかりと伝わり、紛争防止の観点からも、公正証書遺言の方が優れていると思われます。

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

相続・遺言・成年後見を中心に業務を行っている。
住宅メーカーに32年間勤務した後、2022年に行政書士栗田法務事務所を開業。
相続や終活に関する相談において、手続きだけでなく、ご家族の状況や思いにも配慮した支援を大切にしている。
東京都行政書士会立川支部理事、公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ正会員。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、歴史小説、プロ野球観戦。