秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない方にとって最適な選択肢です。しかし、作成方法や注意点を知らずに作成すると、せっかく作成した遺言が無効となってしまう可能性もあります。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらえる方式です。自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットを兼ね備えた遺言方法です。
秘密証書遺言のメリット
・完全な秘密保持:遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。
・手軽に作成できる:パソコンで作成することも可能です。
秘密証書遺言のデメリット
・無効になるリスク:形式的な不備や、法的に不適切な内容の場合、無効になる可能性があります。
・紛失・盗難のリスク:公証役場や法務局での保管の制度がないので、紛失や盗難のリスクがあります。
・検認手続が必要:遺言書の内容を家庭裁判所に確認してもらう必要があり、時間がかかります。
秘密証書遺言の作成方法
・遺言書を作成する:自筆で作成する、パソコンで作成する、第三者に作成してもらうなど自由に作成できます。日付は不要です。
・署名・捺印をする:作成した遺言書に署名・捺印します。
・封入・封印する:遺言書を封筒に入れ、封印します。
・公証人に提出する:封印した遺言書を公証人に提出し、証人2人以上の立会いのもと、遺言書の存在を証明してもらいます。
秘密証書遺言を作成する際の注意点
・遺言書に署名・捺印がない、封印されていないなど、形式的な要件を満たしていないと、無効になる可能性があります。
・法律に違反する内容や、遺言者の意思が不明確な内容は、無効になる可能性があります。
・紛失や盗難を防ぐために、安全な場所に保管する必要があります。
まとめ
秘密証書遺言は、公証人による存在の証明は得ますが、保管されることはないので、発見されないリスクがあり、発見されたとしても、家庭裁判所での検印は必要です。証人2人の立会いも必要であることを考えると、相続開始後に遺言者の意思がしっかりと伝わり、紛争防止の観点からも、公正証書遺言の方が優れていると思われます。