法定後見制度には、判断能力の衰えの程度によって、3つのタイプがあります。
「後見」「保佐」「補助」の3類型です。それぞれの要件を整理します。
後見
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(民法7条)
日常で、自分の財産管理・処分をすることが出来ない、あるいは買い物が一人でできずに誰かに代わってもらう必要がある人というイメージです。
このような人を支援する人を「後見人」、支援される本人を「被後見人」と呼ばれます。この後見人は申し立てによって家庭裁判所が選任します。
後見人が支援できることとして、「財産管理」と「身上保護」があります。この2つの支援行為について、代理権や取消権などが与えられます。
代理権とは、本人に代わって(法律)行為を代理して行う権限です。取消権とは、本人が行った売買契約などの法律行為が、本人にとって不利益な場合に後からその契約を取り消すことが出来る権利です。
法定後見制度では、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない、という考えが基本にあります。従って、日常の売買契約や食事、医療行為の同意などは、支援対象にはなりません。
保佐
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。(民法11条)
判断能力が全くないとは言えませんが財産管理などについて、判断能力が著しく劣ると考えられる基準の人(本人)が利用できる制度を「保佐」といいます。支援する人を「保佐人」、支援される人を「被保佐人」と呼ばれます。
保佐人には、預貯金の払出しやお金の貸し借り、不動産売却、遺産分割など、家庭裁判所が認めた内容について、本人への同意見や取消権が与えられます。
また、本人が同意し、家庭裁判所への申立てによって、必要な項目への代理権も与えられます。
補助
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。(民法15条)
本人の判断能力が不十分と考えられ、重要な財産行為等をするには不安がある人が利用出来る制度を「補助」といいます。支援する人は「補助人」、支援される本人は「被補助人」と呼ばれます。
補助の制度では、本人の判断能力は不十分ながらも「ある」ことが前提となりますので、本人は日々の生活や活動について、自分で出来ることは自分で行います。
補助人は本人の意思を尊重しつつ、限定的に与えられた同意見や代理権の範囲内で、本人の身上監護や財産に関する支援をおこなうことが出来ます。
つまり、本人の同意をもとにした申立てに基づいて、家庭裁判所が定めた行為についてのみ、補助人は、同意見や代理権を行使できるということです。