2024年4月1日施行!相続登記義務化と改正民法のポイント

相続登記の義務化

・相続登記の義務化とは

相続登記義務化とは改正された不動産登記法76条の2が令和6年4月1日に施行されることによるものです。不動産(土地・建物)の登記は、第三者に「この不動産は私のです」と主張するためのもので本来義務ではありませんでした。

ところが、所有者が亡くなっても相続人が名義を変更しないで放置すると、時間の経過と共に今の所有者が誰なのかを特定することがとても難しくなってしまいます。

所有者が誰なのかが分らないことで、周辺の環境が悪化したり公共事業が出来ないなどの弊害があり、社会問題になっています。

この所有者不明土地は年々増加しており、その面積を合わせると九州の面積より広いと言われています。

この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記を義務にすることになりました。

・具体的には

民法の一部改正

・嫡出推定規定の見直し

・嫡出否認制度の見直し

さいごに

相続対策は事前準備が大切です。お早めにご相談下さい。

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この記事を書いた人

栗田 政和

栗田 政和

東京都府中市出身、現在は立川市内に在住。
中央大学法学部卒。
大学卒業後、住宅メーカーに32年勤務した後独立し、
行政書士栗田法務事務所を開業。
現在は行政書士兼相続コンサルタントとして、
立川近郊の相続問題に悩む方の助けになるべく奮闘中。
趣味はバイクツーリング、温泉巡り、幕末歴史小説、プロ野球観戦。