4月1日は新年度の始まりです。入社、転勤、入学などたくさんの「新しい」がスタートします。
そして、実に多くの新しい法律もスタートします。
今回は、令和6年4月1日施行の気になる「相続登記義務化」と「改正民法」について整理します。
相続登記の義務化
・相続登記の義務化とは
相続登記義務化とは改正された不動産登記法76条の2が令和6年4月1日に施行されることによるものです。不動産(土地・建物)の登記は、第三者に「この不動産は私のです」と主張するためのもので本来義務ではありませんでした。
ところが、所有者が亡くなっても相続人が名義を変更しないで放置すると、時間の経過と共に今の所有者が誰なのかを特定することがとても難しくなってしまいます。
所有者が誰なのかが分らないことで、周辺の環境が悪化したり公共事業が出来ないなどの弊害があり、社会問題になっています。
この所有者不明土地は年々増加しており、その面積を合わせると九州の面積より広いと言われています。
この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記を義務にすることになりました。
・具体的には
不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。
正当な理由がないのに相続しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。この相続登記の義務化は令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象になりますので要注意です。令和6年4月1日以前に相続した不動産は令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続が発生した場合、相続人が複数いるときは、誰がどの不動産を相続するのかは、被相続人の遺言に従うことになりますが、遺言がない場合は相続人全員での遺産分割の話し合いになります。
早期の遺産分割協議が難しい場合には、「相続人申告登記」をすることで義務を果たすことができるようです。
民法の一部改正
民法等の一部を改正する法律によって令和6年4月1日に施行される民法の改正は嫡出推定規定の見直し、女性再婚禁止期間の廃止、嫡出否認制度に関する規律の見直し等があります。
今回の改正は、子供が生まれたにもかかわらず出生の届け出をしないために戸籍に記載されない子が存在する無戸籍者問題の一因として、民法の嫡出推定制度の存在が指摘されており、この無戸籍者問題の解消に向けて民法の規定が改正されました。
・嫡出推定規定の見直し
嫡出子とは、「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」のことです。
婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。
そして改正前の民法では、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子、又は離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしていました。そうすると離婚後に再婚した場合、再婚相手との子であっても離婚後300日以内に生まれると前の夫の子と推定されてしまいます。
改正後では、離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定することとしました。
これによって、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届け出が可能になりました。
・女性再婚禁止期間の廃止
改正前は、女性は離婚後100日間、再婚することができませんでした。今回の嫡出推定規定の見直しによって、父親推定の重複期間がなくなるため女性の再婚禁止期間を廃止することになりました。
・嫡出否認制度の見直し
嫡出否認とは、嫡出推定される嫡出子との父子関係を否認することです。
改正前は、夫が子の出生を知った日から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することで推定を否認することができましたが、子と母は推定を否認することができませんでした。
改正後は、夫だけではなく、子と母も嫡出否認の訴えをすることができるようになります。また出訴期間を1年から3年間に伸長され、子は一定の条件を充たす場合は21歳になるまで嫡出否認の訴えを提起することができます。
これによって、子と母は自ら嫡出否認の訴えを提起し、これを認める判決を得た上で前夫を父としない出生の届け出をすることが可能になりました。
さいごに
相続登記の義務化は、昨年スタートした相続土地国庫帰属制度と同様に所有者不明土地の増加に歯止めをかけるものであり、今後ますます相続への関心が高まりそうです。
4月1日から始まる新しい法律は、社会の変化に対応するため、民法だけではなく戸籍法、児童福祉法、障害者差別解消法の改正など多くの法律がアップデートされています。